不動産の告知について

不動産取引の告知事項について国交省のガイドライン引用

ガイドラインのポイント
告知について1
【原則】
宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼ すと考えられる場合には、これを告げなければならない。
裁判例や取引実務等も踏まえ、現時点で妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめ


【告げなくてもよい場合】
1【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤 嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。


2【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で 発生した1以外の死・特殊清掃等が行われた1の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は 発覚)から概ね3年間が経過した後


3【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共 用部分で発生した1以外の死・特殊清掃等が行われた1の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし

要約すると、遺族や被害者を慮ることを前提に必要以上に告知しなくていいことになりました。

今後は、不動産のプロでも告知義務のある物件かどうかを調べるのは困難になりそうです。

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